外国籍教職員向け困ったときのお役立ち情報

必要な手続き(Procedure in Japan)

 学内手続(Campus Procedure)

●教育に関すること

所属学部の教務係にご確認ください。

●その他、勤務に関すること

所属学部の庶務係にご確認ください。

※電話番号等はこちら

 在留に関する手続き(Procedures regarding the Residence Card)

●在留管理制度・外国人住民に係る住民基本台帳制度とは
 これまでの入国管理法と外国人登録法に基づいて行っていた情報把握及び管理という二元的制度を改め、入管法に基づくものに一本化することによって、適法な在留資格をもって日本に中長期に在留する外国人を対象として、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度です。対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示された在留カードが交付されます。
 さらに、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止され、外国人住民にも日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成21年7月15日に公布されました。
 これにより、在留資格や在留期間の変更について、従来、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届け出が地方入国管理局のみでよくなりました。

●入国港での手続き

 当面、成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡の7つの空港では、中長期在留者として上陸を許可された方には在留カードが交付されます。その他の空港では、入国審査時に、パスポートに「在留カード後日交付」と記載され、この場合は、中長期在留者が市町村の窓口に住居地の届け出をした後に、在留カードが届くことになります。
  
●市区町村での手続き
①新たに来日したとき

 入国港で在留カードが交付された人、入国審査時にパスポートに「在留カード後日交付」と記載された人も、日本での住所が決まったら14日以内に、在留カードもしくは「在留カード後日交付」と記載されたパスポートを持参のうえ、居住地の市区町村の窓口でその居住地を法務大臣に届け出をします。
②引っ越しをしたとき
 中長期在留者が別の市区町村に引っ越しする際には、それまで住んでいた居住地の市区町村の窓口に出す「転出届」と引っ越し先の市区町村の窓口に出す「転入届」の届け出が必要です。届け出は引っ越しの日から14日以内に行う必要があります。  
 引っ越し先が同じ市区町村の中であっても、「転居・変更届」(住所の変更届)を14日以内に届け出ることが必要です。
  
●出入国管理局での手続き
①氏名や国籍等の変更

 結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に地方入管理局に届け出が必要です。
②在留カードの再交付
 在留カードを失くしたり、盗まれてしまった場合は、その事実がわかった日から14日以内に届け出が必要です。また、在留カードがひどく汚れてしまったり、割れてしまったりした場合にも、できるだけ早く届け出をして再交付を受けてください。
③在留資格の変更
 在留資格が「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」以外の場合は、転職や就職するときに、入国管理局にその活動に見合った在留資格に変更する「在留資格変更」の申請をする必要があります。必要書類は在留資格と在留期間によって異なりますので、最寄りの入国管理局にお問い合わせください。
④在留期間の更新
 在留期間を延長して同じ活動を続けたい時は、在留期間更新の手続きをする必要があります。申請は在留期間の満了する日以前からできます。必要書類は在留資格と在留期間によって異なりますので、最寄りの入国管理局にお問い合わせください。  
 在留期間の更新をした場合は、手続き終了後に居住地の市区町村の窓口に行き、国民健康保険の有効期限を更新してもらう手続きが必要です。
⑤家族滞在手続き
 就労する外国人の扶養を受ける配偶者または子については「家族滞在」の在留資格があり、日本に在留する就労外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が認められています。学校に通うなどの活動は家族滞在の活動範囲ですが、原則として収入を伴う就労は禁じられており、パートタイム的就労(原則として週28時間以内)のみ「資格外活動」の許可を取得することを条件に可能です。
 「家族滞在」の在留資格認定証明書およびその後のビザ申請に関しては、就労する外国人本人と同時に申請手続をすることも可能ですし、まず就労する外国人本人が日本で正式に就労資格を取得した後に「家族滞在」の申請手続をしても構いません。

●みなし再入国許可制度

 有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。この制度を「みなし再入国許可」といいます。出国する際に、必ず有効なパスポートと在留カードを提示してください。
 みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。
  
●在留に関する各種問合せ
■東京出入国在留管理局外国人総合インフォメーションセンター  
 0570-034259(IP電話・海外から:03-5796-7234)
 対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語等
 受付日時:平日 8:30~17:15
■東京出入国在留管理局  
 0570-034259(IP電話・海外から:03-5796-7234)
 〒108-8255 港区港南5-5-30 
 JR品川駅港南口(東口)から都バス「品川埠頭循環」で「東京入国管理局前」下車、東京モノレールまたはりんかい線「天王洲アイル」から徒歩15分  
 受付日時:平日 9:00~16:00
■東京出入国在留管理局立川出張所(対象:東京都,神奈川県相模原市,山梨県在住者)
 042-528-7179
 〒186-0001 国立市北3-31-2立川法務総合庁舎
 JR立川駅北口徒歩約20分またはバス(12番 北町行「多摩車検場」)、JR国立駅記ts口徒歩25分
 受付日時:平日 9:00~16:00
■東京出入国在留管理局横浜支局(対象:神奈川県在住者)  
 045-769-1722(留学審査部門)  
 〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町10-7
 JR新杉田駅から61系統バスで15分「入国管理局前」  
 受付日時:平日 9:00~16:00
■東京出入国在留管理局横浜支局川崎出張所(対象:神奈川県他、多摩市等在住者)  
 044-965-0012  
 〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-3-4川崎西合同庁舎内  
 小田急線新百合ヶ丘駅徒歩3分  
 受付日時:平日 9:00~16:00

  
●在留管理制度・外国人住民基本台帳制度に関する多言語情報サイト
  Multilingual Information site

■一般財団法人自治体国際化協会
 多言語生活情報 Multilingual Living Information
   → ■A 新しい在留管理制度・外国人住民基本台帳制度 
     ■B 在留資格 

 その他、法律上の手続き(Other Procedures on the law)

●医療保険加入手続き
①公的医療保険制度とは

 日本の公的医療保険には、会社や事業所などに勤める人が勤務先などを通じて加入する「健康保険」と、それ以外の人が加入する「国民健康保険」があります。  
 これに加入し、病院で医療を受けるときに、交付された健康保険証もしくは国民健康保険証を提示しますと、全国一律に決められた医療費の3割が自己負担となります。  
 ただし、日本の医療機関は、保険が適用される「保険医療機関」と適用されない機関があり、また「保険医療機関」であっても保険対象外の治療もあります。
②国民健康保険の加入手続き
 「国民健康保険」は、本人が住民票の登録をした市区町村の役所へ行って国民健康保険担当係で手続を行い、国民健康保険証が交付されます。保険料は市区町村によって異なり、所得や世帯の人数などによって毎年決定された保険料を金融機関を通じて本人が納めます。
③健康保険の加入手続き
 「健康保険」は、勤務先の事業者が加入手続きをして、健康保険証が交付されます。保険料は給料などによって決まり、雇用主と加入者で半分ずつ支払います。

●租税条約に関する届け出

 租税条約とは「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための日本国と相手国との間の条約」のことで、日本は2018年3月現在、アメリカ、中国、韓国、ブラジル、インドネシアなど135ヵ国との間に二重課税を防ぐ租税相互条約を結んでいます。租税条約を適用する場合は、入国日以降最初に報酬等の支払いを受ける日の前日までに「租税条約に関する届出書」を大学を通して管轄する税務署に提出します。

●公的医療保険制度や税金に関する多言語情報サイト  Multilingual Information site
■一般財団法人自治体国際化協会 多言語生活情報 Multilingual Living Information
  → ■F 医療 
  → ■L 税金 

東京都立大学 ダイバーシティ推進室
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